会社法 会社設立(株式会社編)1
株式会社の設立する方法は、発起設立と募集設立の2つがあります(会社法25条1項)。
<発起設立>
発起設立とは、株式会社を設立しようとする者である発起人が、会社の設立に際して発行する株式の総数すべてを引き受けることによって行う設立方法をいいます。 自分で資本金の全てを出して会社設立をする場合には、発起設立の方法で会社を設立することになります。
<募集設立>
募集設立とは、発起人が設立時発行株式の一部を引き受け、残りについては発起人以外の者に対して広く募集して行う設立方法をいいます。 募集設立は、発起人以外の者からも出資を受けることになるため、発起人自身の出資額を軽減できる反面、その設立手続きが厳格に定められており、出資者を募る必要があるなど、発起設立に比べて時間も費用もかかってしまうことになります。 手続き的には発起設立の方が簡単であり、一般的に発起設立によって会社設立をする方がほとんどでしょう。
発起設立によって会社設立をする場合にかかる日数は、二週間前後を見ておきましょう。 設立事項をしっかり検討しながら、ある程度の時間をかけて万端に手続きをされることをお勧めします。
<参考ポイント>
発起人とは、株式会社の最初の定款に署名した者のことです。この発起人は、誰でもなることが出来ます。法人でもなることが出来ます。ただし、15歳未満は印鑑登録ができませんので、残念ながら発起人はなれません。横浜市の印鑑登録条例を参照下さい。
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