会社法 会社設立(株式会社編)7
<定款作成3 本店の所在地とは>
前回に引き続き定款の内容について説明していきます。絶対的記載事項の中の「本店所在地」についてご説明したいと思います。
本店所在地とは会社の住所のことです。会社の本店の場所については、特別な制限はなく、日本国内であればどこでも構いません。もちろん、自宅を本店所在地とすることもできます。自宅でも賃貸物件などは、引越しをする際に会社の移転手続きをしなければなりません。また、そのために登記変更手数料もかかります。出来れば、移転する可能性の低い、ご自分の実家などを会社の本店とすることをお勧めします。また、賃貸物件を本店所在地として登記する場合には、大家さんの了解を得ておくことも重要です。その他、助成金や補助金などの地方公共団体の制度を調べてから決めるのも上手な方法でしょう。
会社の本店所在地が決まりましたら、定款記載上の本店所在地を決めましょう。定款では、最小行政区画まで記載すればいいことになっていますので、定款作成時には、例えば「東京都大田区」まで決めればいいことになります。(「政令指定都市」の場合は、「東京都の特別区(23区)」とは異なり、『○○市』までを定款で定めればよく、『○○区』まで特定する必要はありません。)ただし、会社設立の登記申請をするときまでには、「東京都大田区矢口一丁目○番○号」といった具体的な所在場所まで決めなければなりません。もちろん、定款に最初から具体的な所在場所を記載しても構わないのですが、その場合は本店(本社)が移転するたびに定款の変更手続きをする必要があります。
一方、最小行政区画の「東京都大田区」だけを定款に記載した場合には、東京都大田区内で本店を移転したとしても、定款変更の手続きが不要になります(いずれの場合も本店を移転した場合には、登記の変更手続き自体は必要です)。
定款記載例
(本店所在地)
第○条 当会社は,本店を東京都大田区に置く。
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